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2013年8月26日月曜日

岐阜県可児市へ行政視察に来ました

本日は岐阜県可児市へ、行政視察に来ております。

岐阜県可児市では「いじめ防止条例」を定めており、内容を詳しく伺いにきました。

平成22年に行われた市長選で公約に「いじめ防止」を掲げて勝利し、その結果として制定された条例となります。議会も付帯決議を行い、すみやかな条例制定につながったそうです。

内容としては、
・地域全体でいじめを問題として共有する
・いじめ防止専門委員会を設置し、そこで防止、解決の方策を決める
という条例になります。

視察中、かなり突っ込んで質問してしまいましたが、いじめ案件で難しい点は、
・実態の把握が難しい
・教師、あるいは教育委員会に捜査権がない、あるいは教育界に事なかれ主義が蔓延している
といった点があがるかと思います。

また、
・そもそもいじめの定義が難しい
という点も問題と思います。
犯罪として本来定義されるべきものが、いじめというだけで幅広く定義されてしまう。
この言葉の歪みをどう正すのかも、この問題を扱う上では重要かと思います。
実際私も学生時代に暴行を受けた経験があります。暴行中、髪を持って振り回されたおかげで頭皮が破れたこともありますが、今でも普段こづかれていたそれと、この怪我と明確な線引はできません。

さて、そこに一定の答えを上げていると感じたのが可児市の条例です。
制定前に年間190件あったいじめ認定が、制定後は110件前後に減ったそうです。担当部長の話では、犯罪に至る前の段階でストップをかけれるのが一番ということでした。
部長いわく、「いじめは永遠になくならない課題」、私も同感です。
そこを理解し、問題の質を「いわゆるいじめ」のレベルで大人や地域に連絡できる仕組みをつくり、犯罪レベルに達する前に解決できているようです。

また、生徒間のいじめに限らず、先生による「いじめ」、あるいは生徒による先生への「いじめ」への門戸も開いているという点も有効に機能しているということで、昨今の教育界が抱える諸問題へのアプローチとしては成果を出しているように感じます。

ちなみに、可児市でのいじめの定義は、
「子供が一定の人間関係にあるものから、心理的または物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」とのことで、いい文言かと思います。


担当課からお話を聞く前は、
・子供の自立心を損なうのではないか?
と疑念を抱いておりましたが、あくまで条例を通して地域で認識を変えるという点を重視しているようです。システムばかり見てしまいがちでしたが、こういった意識変革は非常に有効かと思います、視察にこれてよかったとつくづく思いました。

一方でもう一点の危惧、
・通報の悪用はないのか?
という点は、今のところないそうですが、実際は動きながら対応を考えるという段階のようでした。

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